2024年5月27日からマイナンバーカードの海外転出時の継続利用が可能になりました。
今後は、海外移住者も国民年金の加入や確定申告の手続きすることができますし、在外公館でもマイナンバーカードの申請や受け取りも可能になります。
- マイナンバーカードの海外転出時の継続利用できるメリット
- マイナンバーカードの海外転出時の継続利用時の注意点
自己紹介
まる(@maru_Chuotto)です。
IT企業を退職して、駐在夫としてマレーシア移住予定の一般男性です。
2024年5月26日までは海外転出時はマイナンバーカードの返納が必要だった
2024年5月26日までは、海外赴任や移住などで日本の非居住者になる場合、その住民票に関連付けられたマイナンバーカードは無効になり、返納する必要がありました。
僕も今年の2月頃、海外転出届を役所に提出するタイミングでマイナンバーカードは無効になりました。
2024年5月27日から海外でマイナンバーカードを継続利用できることが閣議決定
2024年4月9日の閣議にて、マイナンバー法改正法等の施行期日を5月27日と定める政令が決定されました。
海外赴任や留学の場合にも、マイナンバーカードが失効することなく利用可能です。
また、現在持っていない方も在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。
メリット:海外からマイナポータルにアクセスすることができる
海外からでもマイナポータルにアクセスすることで、下記に関する各種証明書や申請などがオンラインでできます。
- 健康・医療
- 税・所得・口座情報
- 年金関係
- 子ども・子育て
- 世帯情報
- 福祉・介護
- 雇用保険・労災
海外在住で日本での確定申告が必要な方は「【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」が利用可能になりそうです。
注意:金融機関に国外転出の申請していないとバレるきっかけになるかもしれない
これまで国外からでは発行できなかった書類が減るのでメリットが多いように思いますが、金融機関の登録住所については注意が必要かもしれません。
本人同意に基づいたうえですが、マイナンバーカードに登録した情報(住所、氏名、生年月日、性別など)は、金融機関(銀行・証券・生命保険・損害保険など)に情報提供されることになっています。
もし金融機関に国外転出の申請をしていない場合は、マイナンバーカード取得することで海外に住所があることがバレてしまい、罰金や口座閉鎖の可能性もあるので注意が必要です。(※下記記事をご参考に)
申請方法
国外転出前と後で手続きが異なりますので、注意しましょう。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出していれば、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
※2015年10月4日以前に国外転出をしている方は対象外となりますのでご注意ください。
- 【国外】交付申請書ダウンロードページより個人番号カード交付申請書と個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書をダウンロードして、来庁または郵送で申請する
- 申請後、審査を経て概ね2か月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備が行われる
- 交付準備が完了したら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールが届く
- 交付通知メールを確認し、パスポートと本人確認書類1点(免許証など)をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードを受け取る
参照:「マイナンバーカードを国外で利用する(地方公共団体情報システム機構ホームページ)」
まとめ
日本のマイナンバーカードが海外転出後も利用可能になったことは、海外在住の日本人にとっては非常に朗報です。ただし、金融機関への国外転出の申請を忘れると、不都合が生じることもありますのでお気をつけください。
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