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海外赴任中、証券口座はそのまま維持できる?

投資

多くの証券口座は海外赴任をすると解約を求められるケースが多いです。

解約が必要な理由、海外にいながらも証券口座を保有し続ける方法を解説します。

この記事でわかること
  • 証券口座の解約・凍結が必要となる「非居住者」とは?
  • 証券会社に海外赴任はバレるのか?
  • 海外赴任中でも使える証券会社(新NISAも含む)

自己紹介

まる(@maru_Chuotto)です。

IT企業を退職して、駐在夫としてマレーシア移住予定の一般男性です。

海外赴任時は証券口座の解約・凍結が必要

2024年からは新NISAも始まり、「貯蓄から投資へ」の流れがどんどん加速しています。

「この波に乗るぞ!」と気合を入れていたのですが、海外赴任により「非居住者」になると、証券口座を解約や凍結する必要があることを日経新聞で知りました。

非居住者の定義

非居住者の定義は、国税庁のHPに明記されています。

「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。No.2875 居住者と非居住者の区分

要するに、「1年以上の海外赴任が決まっている」場合は「非居住者」になります。

逆に、「1年未満の海外赴任」の場合は「非居住者」には該当しないので、証券口座の心配は必要ありません。

非居住者はなぜ証券口座を解約や凍結する必要がある?

日本の証券会社は、国外で金融商品取引業務を行う資格を取得していません。

「非居住者」が海外から日本の証券口座を使用し取引すると、海外赴任をしている国の法令に抵触する可能性があります。そのため、住民票を国外に変更した場合は、原則として証券口座を解約するように記載されています。

証券会社に海外赴任はバレる

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海外赴任で住民票を移動すると、証券会社と税務署の記録に不整合が生じる可能性があります。これは、証券会社が口座保有者の登録住所を管理する税務署に収支報告書などの財務報告を送付する必要があるためです。

海外赴任で日本の住民票を移動すると、税務署にこれらの書類が届かなくなり、証券会社における口座保有者の情報に不備が発見されることがあります。

「非居住者」であることを証券会社に申請せずに出国すると、罰金や口座閉鎖の可能性もあるので注意が必要です。

【2024年6月追記

(小声:出国後に何人かに確認しましたが、現地は申請せずに運用し続けている方が圧倒的に多いです…😮)

海外赴任中の証券会社ごとの対応

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各証券会社ごとに対応が異なるようだったので、「海外赴任中に何を保有しておいてもらえるのか」を問い合わせをした結果が以下の通りです。

国内株式国債投資信託外国株
楽天証券⚪︎⚪︎××
SBI証券⚪︎⚪︎××
みずほ証券⚪︎⚪︎⚪︎×
野村證券 ⚪︎⚪︎⚪︎×
※赴任期間が1-5年以内の場合
  • 「国内株式・国債」は全ての証券会社で保有してもらえる。
  • 「投資信託」はみずほ証券、野村證券は保有してもらえる。楽天証券・SBI証券は保有できない。
  • 「外国株」は全ての証券会社で保有できない。

※いずれも赴任期間が1〜5年以内の場合

「海外赴任中の新規買付」は全ての証券会社で禁止です。

また、外国株を売却せずに海外赴任が判明した場合は、口座閉鎖の可能性もあるので注意が必要です。

そして「5年以上の赴任」の場合は口座を継続できず、全て売却したうえで口座解約となります。

楽天証券

「国内株式・国債」のみ、保有してもらえます。

「国内株式・国債」をNISAで購入している場合は、出国前のお手続きによりNISA口座が継続できます。(※最長5年間)

Q
海外赴任中(1〜5年以内)も「円・ドル・投資信託(NISA/特定ともに)」の保有を継続することはできますでしょうか?
A

出国中に保有いただける商品は国内株式(ETF、ETN、REIT は含みません)、および個人向け国債のみで、投資信託は保有いただけないため売却等を行っていただく必要がございます。円、ドルに関しては保有を制限されるものではございませんが、日本株式や個人向け国債を保有されていない状態でキャッシュ(日本円、米ドルなど)のみをお預かりすることは承っておりません。※出国中も保有することが可能な国内株式、個人向け国債を保有されている場合のみ、出国中も口座を継続いただくことが可能です。

参考:海外出国のお手続き

SBI証券

楽天証券と同じく、「国内株式・国債」は保有してもらえます。

ただし、NISAは国内居住者向けのサービスとなることから、廃止(閉鎖)となるようです。

Q
海外赴任中(1〜5年以内)も「円・ドル・投資信託(NISA/特定ともに)」の保有を継続することはできますでしょうか?
A

国内株式、および日本国債をお持ちであり、継続して保有されたい場合には証券総合口座の維持にも対応しております。ただし、NISAなどの非課税口座、特定口座も国内居住者向けのサービスとなることから、廃止(閉鎖)をお願いしております。原則として、当社では、非居住者となられる場合、当社の規程により、口座残高ありなしに関わらず、出国前までに証券総合口座の閉鎖または保有預りを全て売却・決済いただくようお願いしております。そのため、証券口座内にご資金(円貨・米ドル)のみをお預けの場合におかれましても、ご出金のうえ証券総合口座の閉鎖をお願いいたしております。

参考:海外転勤等の理由により出国(非居住)される方への対応について

みずほ証券

「国内株式・国債」に加え、「投資信託」も保有してもらえます。

「国内株式・国債・投資信託」をNISAで購入している場合は、出国前のお手続きによりNISA口座も継続できます。(※最長5年間)

Q
A

海外に長期出張される場合、お取引の状況やお預かり内容によって手続方法が異なりますので、≪お取引店≫までご連絡いただきますようお願いします。なお、お取引に一部制限を掛けさせていただく場合がございます。

Q
A

勤務先の転任等のやむを得ない理由により、出国して非居住者となる場合は、出国する日の前日までに、「非課税口座継続適用届出書」を提出していただくことで、出国後も引き続きNISA口座にお預けになっている上場株式等や株式投資信託について、非課税の適用を受けることができます。また、帰国後に引き続き NISA 口座で非課税の適用を受けることを希望する場合は、「非課税口座帰国届出書」をご提出ください。

野村証券

みずほ証券と対応は全く同じで、「国内株式・国債・投資信託」を保有してもらえます。

「国内株式・国債・投資信託」をNISAで購入している場合は、出国前のお手続きによりNISA口座が継続できます。(※最長5年間)

Q
海外転勤することになりました。特定口座の預かりを継続して保有することはできますか?
A

お客様の口座状況によってお手続きが異なりますので、お取引店までお申し出ください。
※書面でのお手続きとなりますので、余裕をもってご連絡ください。
※出国中のお手続きにつきましては、ご本人様よりご連絡をお願いいたします。

海外へ転出されるお客様の口座に関するご案内
※海外出国、ご帰国または転居されるお客様の口座に関するご説明・お手続きについて記載しております。予めご一読ください。

みずほ証券・野村證券が海外赴任には便利!

ポートフォリオの大半を「投資信託」が占めている我が家にとっては、

  • 「国内株式・国債」に加えて、「投資信託」も保有しておいてもらえる
  • 出国前の手続きをすれば、NISA口座を継続できる
  • 夫婦それぞれの持株を預けていたので、みずほ証券と野村證券口座が既にあった(偶然)

3つの理由から、海外赴任前後はみずほ証券」「野村證券を活用していくことにしました。

これに伴い、「楽天証券」「SBI証券」で保有していた「投資信託・米国株」は全て売却しました。

就労ビザで入国する4月まで、新NISAも活用しながらみずほ証券」「野村證券にて分散投資ができています。

【2024年6月追記

「みずほ証券」は海外赴任中に残高確認ができず不便なので、「野村證券」がおすすめです。

まとめ

海外赴任をされている方には、「非居住者」であることを証券会社に申告していない方もいらっしゃるようですが、「罰金」や最悪の場合は「口座閉鎖」となる可能性もあり、非常に危険です。

証券会社によっては国内株式・国債・投資信託の保有継続」「新NISAの活用」も可能なので、赴任開始日までの期間だけでも投資をしておくと良いと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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